利用運送業とは
第一種利用運送業とは
第ニ種利用運送業とは
貨物自動車利用運送業
外航貨物利用運送業
内航貨物利用運送業
鉄道貨物利用運送業
航空貨物利用運送業
第一種登録の必要書類
第二種許可の必要書類
変更登録
登録事項等変更届出
報告書提出
よくあるご質問
プライバシーポリシー・免責
トラックなどの貨物自動車運送事業者に実運送を委託して利用運送業を営む場合は、第一種利用運送業登録を行う必要があります。
この貨物自動車運送事業者とは、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の営業許可を取得した業者でなければなりません。
なお、登録申請には、実運送を委託する予定の貨物自動車運送事業者との運送契約書や見積書などを提出する必要があります。
貨物自動車を利用する第一種利用運送業の登録申請を行おうとする場合は、下記の要件を満たして申請を行う必要があります。
1.事業計画(施設)の適切性
? 貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有していること。
・使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。
・当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。
?貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。
2.財産的基礎を有すること
純資産300万円以上を所有していること
3.下記の欠格事由に該当しないこと
?申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
?第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
?申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
?法人であって、その役員のうちに???に該当する者がある者
?事業に必要な施設を有しない者
?事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者
HOME| 会社概要| 料金表| 依頼するメリット| お問合せ