利用運送業許可 メリット

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利用運送業とは

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第一種利用運送業とは

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第ニ種利用運送業とは

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貨物自動車利用運送業

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外航貨物利用運送業

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内航貨物利用運送業

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鉄道貨物利用運送業

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航空貨物利用運送業

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第一種登録の必要書類

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第二種許可の必要書類

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変更登録

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登録事項等変更届出

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報告書提出

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よくあるご質問

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1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備します。

当社はスピード対応を得意としております。お客様のビジネスチャンスを逃さないため、できる限り早くビジネススタートできるようサポートを行います。

2.地方運輸局・国交省での申請を完全代行いたします。

当社へご依頼いただきますと、地方運輸局・国交省での事前打合せから申請までを代行いたします。要件の確認など登録申請関する準備も当社でコンサルティングいたします。

3.全国対応が可能です。

登録申請は主たる営業所がある所在地の地方運輸局・国交省への申請となります。例えば、事業は東京だけど本社は大阪という企業にも対応が可能です。

4.すべての書類を当社で作成いたします。

登録手続に必要な書類は20種類以上にもなります。原則、当社ですべての書類をご用意いたします。当社ではこれまでの実績からクライアントにとって最適な書類を作成いたします。

5.アフターサポートも万全

登録を行った後も毎年の貨物運送事業営業報告書・事業実績報告書の申請、また会社に変更がある度に変更届出が必要となります。当社では、このような登録後の申請についても迅速に対応いたします。

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