利用運送業許可 質問

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利用運送業とは

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第一種利用運送業とは

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第ニ種利用運送業とは

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貨物自動車利用運送業

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外航貨物利用運送業

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内航貨物利用運送業

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鉄道貨物利用運送業

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航空貨物利用運送業

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第一種登録の必要書類

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第二種許可の必要書類

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変更登録

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登録事項等変更届出

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報告書提出

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よくあるご質問

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 利用運送業,許可



 Q:どのような事業で貨物利用運送事業に該当しますか?

 Q:航空貨物運送における一般混載事業と宅配便事業の違いは何ですか?

 Q:第一種貨物利用運送事業の登録にはどの程度のお金がかかりますか?

 Q:利用運送業とはどのようなものですか?



 
 Q どのような事業で貨物利用運送事業に該当しますか? 
利用運送事業に該当するかの判断要素としては、

?契約主体(名義)であること
?受け取る料金をいわゆる運賃として荷主に請求していること
?貨物に事故があった場合に、一義的な運送責任主体となること

この観点から判断します。
???のどれか1つでも該当する場合には、貨物利用運送事業の免許が必要となる可能性が大きいので、もし判断を迷われている方は、ぜひご一報ください。
 
 
 Q  航空貨物運送における一般混載事業と宅配便事業の違いは何ですか? 
一般混載事業は、主に企業の複数の貨物を取り扱う事業のことで、荷主の複数の貨物を一つの運送状で対応することが一般的です。料金については、複数貨物の最終配達場所が異なることも鑑み、航空運送部分に係る運賃、集荷、配達に係る料金にそれぞれ区分されており、料金については地域制となっています。

一方、宅配便事業は、主に一般消費者の貨物を取り扱う事業で、一般消費者の一つの貨物を一つの運送状で対応することが一般的です。対象を一般消費者の貨物としていることから、分かりやすい商品とすることを求めています。具体的には、料金については、ドアツードアの通し運賃、地帯制の料金体系となっているとともに、商品に特別な名称を付与することを求めています。

 
第一種貨物利用運送事業の登録にはどの程度のお金がかかりますか? 
1件につき9万円を登録免許税として、登録完了後に納付します。
他に特にかかる費用はありませんが、登録の要件として
「純資産が300万円以上」というものがあります。
新規事業の場合など、以上2点にご注意ください。
 
 Q  利用運送業とはどのようなものですか? 
荷主である顧客と荷物を運送する契約を直接締結し、利用運送業者の責任にて、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送を利用して、貨物の運送を行う事業をいいます。
つまり、自社にて運送手段をもたずに、顧客から荷物を預り、運送を行うことをいいます。

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