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すでに第一種利用運送業登録を受けている業者が、モード(運送手段)を追加する場合は、変更登録が必要となります。
事業計画の変更登録という扱いになり、新規登録とほぼ同じ書類を準備する必要があります。また、新しいモードでの実運送会社との契約も必要となります。
新しいモードの変更登録を受け事業を開始する場合、設定後30日以内に運賃料金設定届出の提出も必要となります。
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