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利用運送業とは

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第一種利用運送業とは

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第ニ種利用運送業とは

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貨物自動車利用運送業

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外航貨物利用運送業

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内航貨物利用運送業

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鉄道貨物利用運送業

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航空貨物利用運送業

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第一種登録の必要書類

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第二種許可の必要書類

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変更登録

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登録事項等変更届出

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よくあるご質問

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利用運送業
■利用運送業とは

荷主である顧客と荷物を運送する契約を直接締結し、利用運送業者の責任にて、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送を利用して、貨物の運送を行う事業をいいます。

つまり、自社にて運送手段をもたずに、顧客から荷物を預り、運送を行うことをいいます。

■運送取次事業との違い

運送取次事業とは、荷主の依頼により、運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎや受取りを行う事業いいます。コンビニなどで宅急便の取次ぎや受取りがこの事業にあたります。

運送取次事業と利用運送業の違いは、自己の責任にて運送契約をおこなうかどうかということです。

顧客に対して、直接運送契約を締結し、自己の責任で運送を行うのが利用運送業であり、単なる運送業者の取次ぎや受取りのみの場合は、運送取次事業となります。

ただし、この運送取次業は平成15年に規制が撤廃されており、現在は自由に参入することが可能です。

■事業の種類について

利用運送業は、第一種利用運送事業第二種利用運送事業に分類されます。

第一種利用運送事業は、単純に船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業になります。

第ニ種利用運送事業は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業になります。顧客の荷物をドア・ツー・ドアで運送サービスを提供する事業が該当します。

■利用運送機関の種類

利用運送業の申請は、利用する運送機関の種類により、申請手続きが異なっています。

利用運送業は大きく分けて、海運・航空・鉄道・自動車の4つに分類されており、海運は外航と内航、航空は国際航空と国内航空にそれぞれ分類されます。

■利用運送業を営むには必ず登録または許可が必要

登録や許可を受けずに利用運送業を営んだ場合は、第一種利用運送業の場合は、1年以下の懲役・100万円以下の罰金が、第二種利用運送業の場合は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金等の処罰が科せられます。

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