利用運送業とは
第一種利用運送業とは
第ニ種利用運送業とは
貨物自動車利用運送業
外航貨物利用運送業
内航貨物利用運送業
鉄道貨物利用運送業
航空貨物利用運送業
第一種登録の必要書類
第二種許可の必要書類
変更登録
登録事項等変更届出
報告書提出
よくあるご質問
プライバシーポリシー・免責
貨物利用運送事業の許可、登録事業者は「貨物運送事業営業報告書」及び「事業実績報告書」を毎年提出しなければなりません。
貨物運送事業営業報告書は、毎事業年度に係る報告書であり、事業年度の経過後100日以内に提出しなければなりません。
事業実績報告書、毎年4月1日〜3月31日までの期間に係る報告書であり、毎年7月10日までに提出しなければなりません。
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