利用運送業 申請

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利用運送業とは

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第一種利用運送業とは

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第ニ種利用運送業とは

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貨物自動車利用運送業

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外航貨物利用運送業

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内航貨物利用運送業

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鉄道貨物利用運送業

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航空貨物利用運送業

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第一種登録の必要書類

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第二種許可の必要書類

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変更登録

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登録事項等変更届出

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報告書提出

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よくあるご質問

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利用運送業,許可,登録

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利用運送業
利用運送業
■利用運送業申請専門チームが登録申請を迅速に代行します。

 荷主である顧客と荷物を運送する契約を直接締結し、事業者本人の責任で船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送を利用して、貨物の運送を行う事業を利用運送業と言います。  つまり、自社で運送手段を持たずとも運送を業として行なえるという事であり、事業参入への敷居が通常の運送業に比べて低い事を示しています。

 当社では、東京・横浜・名古屋・大阪を中心に全国的に豊富な申請実績のある利用運送業申請専門チームが、企業や個人事業主の皆様の登録・許可申請を代行いたします。

当社のモットーはスピード対応。クライアントの皆様のビジネスチャンスを逃さないよう、申請業務を進めてまいります。

利用運送業登録は、ぜひ当社へお任せください!

■当社では下記の申請業務の代行サービスをご提供しております。

第一種利用運送業登録

地方運輸局への登録申請を代行します。

第二種利用運送業許可

国土交通省への許可申請を代行します。

変更登録

第一種利用運送業登録のモード追加の申請を代行します。

登録事項等変更届出

商号・所在地・役員等の登録内容に変更があった場合の変更届を代行します。

営業報告書提出

登録業者・許可業者が毎事業年度の経過後100日以内に提出が義務付けられている営業報告書提出を代行します。

事業実績報告書提出

登録業者が、毎年7月10日に4月1日〜3月31日までの期間の事業実績の報告書提出を代行します。

●ご依頼の流れ(第一種利用運送業登録申請の場合)

申請の方法や要件の確認などまずは無料相談でご相談ください。

ご依頼後、申請のスケジュールを計画します。

当社スタッフがご訪問し打合せを行います。

申請に必要な書類を作成してきます。

地方整備局への申請を行います。

申請からの処理期間は概ね2ヶ月となります。

登録通知が届けば、運賃料金の設定をし、運輸局へ届出を行います。

利用運送業許可
     
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話しやすく、頼りがいもある : N様
担当の行政書士が高圧的な態度でなく、まず好感を抱いた。相談では、きちんとこちらが話しやすいように要点をまとめたやりとりで頼りがいがあった。次に依頼するようなことがあれば、また任せたい。

業務がスムーズに進んだ : H様
メール、電話での対応や確認で、御社が効率的に仕事を進めている事がよく伝わってきました。メールの返信も速く、おかげでこちら側の連動する業務もスムーズに進めることができました。どうもありがとうございました。

手間が最小限で済んだ : H様
スピーディーに代行してもらえたので、会社内での枠組みづくりのみに集中する事ができた。そちらに関しても丁寧にアドバイスをもらえたため、費用以上の効果があったと実感している。

初回の無料相談が助かる : A様
初回が無料相談という事で、気軽に相談する事ができました。無料だし、あまりあれこれと聞けないんじゃないかと心配もしてたんですが、最初から大変丁寧&親切で、お金を払わないのが申し訳なく感じるほどでした・・・。どうもありがとうございました。




利用運送業許可 担当スタッフ 山田


>>> 当社の新しい利用運送業許可サイトはこちら

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