利用運送業 申請

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利用運送業とは

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第一種利用運送業とは

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第ニ種利用運送業とは

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貨物自動車利用運送業

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外航貨物利用運送業

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内航貨物利用運送業

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鉄道貨物利用運送業

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航空貨物利用運送業

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第一種登録の必要書類

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第二種許可の必要書類

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変更登録

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登録事項等変更届出

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報告書提出

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よくあるご質問

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運輸局・国交省一覧

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利用運送業,許可,登録

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利用運送業
利用運送業
■利用運送業申請専門チームが登録申請を迅速に代行します。

荷主である顧客と荷物を運送する契約を直接締結し、事業者本人の責任で船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送を利用して、貨物の運送を行う事業を利用運送業と言います。

 つまり、自社で運送手段を持たずとも運送を業として行なえるという事であり、事業参入への敷居が通常の運送業に比べて低い事を示しています。

 当社では、東京(大手町・恵比寿)・横浜・名古屋・大阪を中心に全国的に豊富な申請実績のある利用運送業申請専門チームが、企業や個人事業主の皆様の登録・許可申請を代行いたします。

当社のモットーはスピード対応。クライアントの皆様のビジネスチャンスを逃さないよう、申請業務を進めてまいります。

利用運送業登録は、ぜひ当社へお任せください!

■当社では下記の申請業務の代行サービスをご提供しております。

第一種利用運送業登録

地方運輸局への登録申請を代行します。

第二種利用運送業許可

国土交通省への許可申請を代行します。

変更登録

第一種利用運送業登録のモード追加の申請を代行します。

登録事項等変更届出

商号・所在地・役員等の登録内容に変更があった場合の変更届を代行します。

営業報告書提出

登録業者・許可業者が毎事業年度の経過後100日以内に提出が義務付けられている営業報告書提出を代行します。

事業実績報告書提出

登録業者が、毎年7月10日に4月1日〜3月31日までの期間の事業実績の報告書提出を代行します。

●ご依頼の流れ(第一種利用運送業登録申請の場合)

申請の方法や要件の確認などまずは無料相談でご相談ください。

ご依頼後、申請のスケジュールを計画します。

当社スタッフがご訪問し打合せを行います。

申請に必要な書類を作成してきます。

地方整備局への申請を行います。

申請からの処理期間は概ね2ヶ月となります。

登録通知が届けば、運賃料金の設定をし、運輸局へ届出を行います。

利用運送業許可
     
利用運送業,許可,登録

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最小限の手間で済んだ : K様
申請書の作成から提出までを代行してもらえたので、私は他の事に集中する事ができました。疑問点にもすぐに答えてもらえたのも、ありがたい限りでした。


報酬が明確だった : S様
無料相談の時に、しっかりと見積書を出してもらえた事に安心しました。お金に関して余計に心配をせずに済んだ事が良かったです。

申請の速さに感心した : D様
早く利用運送の資格を取らなければならず、依頼するときに「出来る限り早く」という注文をつけましたが、こちらが思った以上の速さで申請を完了してくれました。どうもありがとうございます。

親切な対応に安心 : G様
ほぼゼロからのスタートで、特に申請に関してほとんど何も分かりませんでした。親身になって相談に乗ってもらえて嬉しかったです。これから事業も頑張っていきたいと思います。



利用運送業,許可,登録

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