利用運送業 申請

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利用運送業とは

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第一種利用運送業とは

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第ニ種利用運送業とは

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貨物自動車利用運送業

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外航貨物利用運送業

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内航貨物利用運送業

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鉄道貨物利用運送業

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航空貨物利用運送業

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第一種登録の必要書類

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第二種許可の必要書類

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変更登録

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登録事項等変更届出

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報告書提出

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よくあるご質問

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運輸局・国交省一覧

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行政書士スタッフ紹介


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行政書士 無料相談

東京オフィス 恵比寿駅徒歩3分

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測量業登録
測量業登録
■利用運送業申請専門チームが登録申請を迅速に代行します。

東京・大阪を中心に全国的に申請実績がある当社の利用運送業申請専門チームが、企業や個人事業主の皆様の登録・許可申請を代行いたします。

当社のモットーはスピード対応。クライアントの皆様のビジネスチャンスを逃さないよう、申請業務を進めてまいります。

利用運送業登録は、ぜひ当社へお任せください!

■当社では下記の申請業務の代行サービスをご提供しております。

第一種利用運送業登録

地方運輸局への登録申請を代行します。

第二種利用運送業許可

国土交通省への許可申請を代行します。

変更登録

第一種利用運送業登録のモード追加の申請を代行します。

登録事項等変更届出

商号・所在地・役員等の登録内容に変更があった場合の変更届を代行します。

営業報告書提出

登録業者・許可業者が毎事業年度の経過後100日以内に提出が義務付けられている営業報告書提出を代行します。

事業実績報告書提出

登録業者が、毎年7月10日に4月1日〜3月31日までの期間の事業実績の報告書提出を代行します。

●ご依頼の流れ(第一種利用運送業登録申請の場合)

申請の方法や要件の確認などまずは無料相談でご相談ください。

ご依頼後、申請のスケジュールを計画します。

当社スタッフがご訪問し打合せを行います。

申請に必要な書類を作成してきます。

地方整備局への申請を行います。

申請からの処理期間は概ね2ヶ月となります。

登録通知が届けば、運賃料金の設定をし、運輸局へ届出を行います。

 【免責事項】
 法改正には出来る限り早急に対応しておりますが、現在の法令と連動していない場合もあります。
 なお、当サイトの内容によって生じた損害等につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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